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違いを理解しよう!「登録型派遣」と「無期雇用派遣」


『人材派遣』という働き方を大きく分けると、「登録型派遣」と「無期雇用派遣」という2つの種類に分かれています。
一般的に派遣社員というと一定の期間を定めて雇用される「登録型派遣」を指しますが、派遣社員の中には雇用期間の定めのない雇用契約を派遣元会社と結ぶ「無期雇用派遣」も存在します。
これらの仕組みの違いや特徴と共に派遣法の改正を受けて、新たに生まれる派遣労働者への影響についてもご紹介します。

登録型派遣と無期雇用派遣の違い

登録型派遣の仕組み

「登録型派遣」とは、派遣を希望する労働者があらかじめ派遣元(派遣会社)に「登録」しておき、就業する派遣先が決まったら派遣元と有期雇用契約を結ぶ派遣の事です。
「登録型派遣」は派遣期間が終了すると同時に雇用契約も終了となるのが特徴です。
派遣先が決まると都度雇用契約を結ぶことになり、一度派遣期間が終了した後に同じ派遣元から派遣される場合も、あらためて雇用契約を結びます。

一般的に『派遣社員』とよばれる労働者の大半は『登録型派遣』に該当します。
※平成27年の労働者派遣法改正以前は「一般労働者派遣」とも呼ばれていました。

無期雇用派遣の仕組み

「無期雇用派遣」とは、期限の定めなく派遣会社に雇用される場合をさします。登録型派遣と違い、派遣先企業での就業期間が終了しても、派遣会社と雇用関係は継続しており、雇用関係は終了することなく新たな企業に派遣されます。常用雇用であるため、仮に派遣されていない期間があっても、社員として派遣会社から給料が支払われる事が特徴です。

反面、派遣会社にとってリスクの高い契約とも言えるため、専門的なスキルや知識を持つ等して派遣先からの需要が確実に見込まれる一部の方に限られるという特徴もあります。
※派遣会社によっては『常用雇用型』と同じ意味で呼ばれる事もあります。平成27年の労働者派遣法改正以前は「特定労働者派遣」とも呼ばれていました。

「登録型派遣」と「無期雇用派遣」の大きな違いは、『派遣期間(就労期間)によって雇用契約が都度終了するかどうか』になります。「登録型派遣」で働く労働者は、場合によっては複数の派遣会社に登録し、就業期間ごとに契約する派遣会社を切り替えるような働き方をする事があります。
「無期雇用派遣」で働く労働者は基本的に一つの派遣会社と雇用契約を結びます。

登録型派遣の特徴

登録型派遣のメリット

  1. 求められるスキルや経験のハードルが正社員と比べると低い
  2. 未経験の職種に挑戦しやすい
  3. 派遣先の希望が反映されやすい
  4. 自分の都合やペースで仕事を入れやすい

登録型派遣のデメリット

  1. 雇用期間の定めから収入を安定させるのが難しい
  2. 時給が比較的低めになる
  3. 社会保険や有給休暇が取得できない場合がある

自分のライフスタイルに合わせて働ける「登録型派遣」

ライフスタイルに合わせて勤務先や勤務時間を自由に決められるメリットを活かし、扶養範囲内で働きたい方や、趣味の時間を優先したい方、正社員登用を目標とした未経験職種への挑戦に最適の働き方です。
その一方で、派遣切り等による収入を安定させることの難しさがデメリットとして挙げられます。

正社員登用を目的とした派遣『紹介予定派遣』

『紹介予定派遣』とは、派遣される労働者が将来的に派遣先で直接雇用されることを前提として働くという人材派遣の形態です。『紹介予定派遣』として雇用された労働者は最長6カ月間の派遣期間を設け、労働者と派遣先企業の両方の合意の元で正社員として登用されます。
社員になる前に会社の雰囲気や仕事内容を体験できるため、自分に合った企業で働きたいと考えている人にとって、事前に企業を見極められる点が特徴です。

企業側も労働者を見ていますが、通常の転職活動とは異なり入社前に仕事内容や社風を体験できるため、入社後のギャップを少なくすることができます。
また、『紹介予定派遣』として就業している期間中は派遣会社による企業交渉や教育研修制度といったサポートを受けられる点も特徴です。

無期雇用派遣の特徴

無期雇用派遣のメリット

  1. 派遣先が、未定の期間も派遣会社との契約は持続し給与が支払われる
  2. 企業によっては賞与や昇給、交通費の支給がある
  3. 一般的に月給制であり勤務時間によって給料の変動がない
  4. 改正派遣法による3年という期間の定めに縛られない

無期雇用派遣のデメリット

  1. 求められるスキルや経験のハードルが高い
  2. 勤務時間や派遣先の自由度が下がる

安定してお仕事をつづけられる「無期雇用派遣」

簡単な事務や販売を任せられることの多い登録型派遣と異なり、技術者や研究職、医療関係といった専門的な知識や経験を活かしたいと考える人に向いた働き方です。
登録型派遣と比較すると収入面での安定性は大幅に高まります。その反面として切れ目なく働く必要性があったり、派遣先を選ぶことが難しくなったりと、派遣ならではの自由度が下がる事が特徴です。

無期雇用派遣に関する労働派遣法改定について

改定内容

平成25年(2013年)4月に無期雇用派遣に関する労働契約法の改正が行われました。
この改正は、同一の派遣会社で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき、労働者が申込をすることで、期間の定めのない労働契約に転換できるものです。
これは、「派遣は一時的な雇用であるべきで、長期間雇用をしているなら正社員として採用すべきである」という考え方に基づいた改正です。通算5年を超えて更新された契約の期間内であればいつでも申込ができ、申込んだ時点で契約成立となります。

2018年問題

派遣会社によっては無期雇用によるコスト増大のリスクを回避するために派遣社員を『雇止め』する可能性が考えられます。
改正が行われてから5年が経過した2018年、通算5年の更新を迎えた派遣社員に対して大量の『雇止め』が起こる事が懸念されています。
これが『2018年問題』です。

無期雇用派遣の対象

  1. 同じ派遣会社との有期契約が通算5年を超えること
  2. 更新回数が1回以上存在し、現在も契約状態にあること
  3. 上記の条件を満たした労働者が対象となり、「無期雇用派遣」へ転換するためには対象となる労働者が派遣会社に申し出る必要があります。
    有期契約が通算5年を経過しても、労働者が申し出なければ無期契約へ転換されることは無く、原則として派遣会社は無期契約への転換を断る事は出来ません。逆に、無期契約へ転換する事なく5年を超過して有期契約を結ぶことが可能です。

同一派遣先に対する3年の制限について

労働者派遣法において『同じ派遣先では3年以上働くことはできない』という期間による制限があります。
過去には、例外として専門的な知識やスキル、能力を必要とする業務であると定められた『専門26種』に携わる派遣社員は、無期限に仕事を継続できるように認められていました。(ソフトウェア開発、秘書、広告デザイン、アナウンサー等)

しかし、時代と共に専門性が低下した事と区別がしにくい事から、平成27年における改定派遣法では『専門26種』が撤廃され、どんな職種であっても契約期間は最長3年となりました。
例外として前述の「無期雇用派遣」に転換した場合、この3年の縛りを受けることなく、継続して長期間の勤務が可能になります。

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