メニュー

派遣社員と育休・産休の話


女性の社会進出が目覚ましい昨今ですが、そんな中、毎日の業務を頑張る女性のみなさんにとって、妊娠・出産はライフプランの中でとても大きなイベントであることは間違いありません。
現在正社員の方は、比較的安定して産休・育休を申請し取得することが出来ると思いますが、派遣社員としてお仕事されている方は「取得できるのかな?」と不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、派遣社員の産休や育休制度に焦点を当て、取得できるのか?という基礎的なことから、取得するための条件、注意すべきポイント、育休復帰後のお話までご紹介します!
お子さんを出産する前に産休・育休制度についてしっかり学び、仕事や収入についての不安はなくしていきましょう。

育休と産休の違いって?

産休育休とひとまとめに言われることが多いですが、明確になにを指すのかわからないかたも多いのではないでしょうか?
最初に、産休について説明します。出産前後の産前休業と産後休業を合わせて「産休」と呼ばれています。育児休暇との大きな違いは、育休は男性も取得できるのですが、産休は女性が出産の準備をする期間と産後の体力を回復するための期間のお休みのため、女性のみが取得できるという点です。
育児休業については、「育休」や「育児休暇」と呼ばれることもあります。
育児の為の休職という意味で同じ意味の言葉として使われていることが多いのですが大きな違いがあります。
「育児休業」については、「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」のことをさします。つまり国の法律で決まっているので、育児の為に会社が必ず与えなければなければならないお休みのことですね。
一方「育児休暇」については、法で定められた制度ではありません。育児休業が取得できない労働者や、育児休業と合わせて利用できるものとして、企業ごとで「育児休暇」を定めている会社もあります。

それぞれの期間はどのくらい?

産休に関して、正確には出産を挟んで「産前休業」と「産後休業」に分かれます。

「産前休業」は、産前出産予定の6週間前から妊婦さんは利用することができます。
また、双子などの多胎妊娠の場合は体への負担が大きいので、14週間前から産前休業を取得することができます。
出産予定日を基準にしますので、実際の出産日が遅れてもそのままお休みを取得することが出来ますので安心してお休みを取って下さいね。

出産後の「産後休業」に関しては、働かせている事業主、は出産後8週間の間女性を働かせることができないと法律で定められているため8週間の休暇を取得できます。
しかし、働く側から産後6週間を経過した時点でお仕事再開の希望があり、医師が問題ないと判断したときにはその時点で仕事に復帰することもできます。

派遣社員でも産休や育休は取得できる?

雇用形態に関わらず労働者であれば誰でも産休・育休を取得する権利を持っています。
もちろん派遣社員にも取得の権利がありますよ!平成17年4月「育児・介護休業法改正」によって、一定の条件を満たした派遣社員も育休・産休を取得できるようになりました。
派遣社員が産休を取得するための条件は、「産休に入る時点で申請する派遣会社に所属し働いていること」が挙げられます。
派遣会社に「登録している」や「以前就業していた」だけでは申請の対象になりませんので注意が必要です。

取得条件と手続き方法とは?

派遣社員の場合「産休・育休を取得したい!」と思った時どこに相談すればよいのでしょうか?
正社員と違い派遣社員の場合派遣先の企業ではなく、派遣元の派遣会社への申し出が必要となってきます。申告の方法を説明します。

産休の場合は・・・

産前休業は本人の申し出によって取得ができます。
産後休業は本人の請求の有無に関わらず、雇用主は必ず社員に与えなければなりません。
出産予定日の6週間前(双子など多胎出産の場合は14週間前)から取得できるので、派遣元の会社の定めにしたがって、事前に手続きをお願いしましょう。

育休の場合は・・・

育児休業の申し出は、休業開始予定日の1ヵ月前までに行うようにとされています。
産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入る前や産前休業中に書面で申し出をしましょう。
申し出の時点で下記の2つの条件を満たす方は、取得することができますので確認してみましょう。

  1. 育休取得の時点で過去1年以上継続して同じ派遣元で雇用されていること
    ※派遣先が変わっていても、同じ派遣元でのお仕事を1年以上継続していれば問題ありません。
  2. 子どもが1歳6か月になるまでの間に労働契約期間が満了することが明らかでないこと
    ※「労働契約期間が満了することが明らかでない」というのは、『契約が切れることが確実ではない』ということです。ご自身の契約書に、「契約更新がいつまで」「契約更新は何回まで」という表現がないか確認しましょう。

上記と合わせて注意点として、「労働契約法」と「派遣法」という別の法律で制限されている契約期限です。

  • 「労働契約法」・・・同じ派遣会社で継続してお仕事ができるのは5年まで
  • 「派遣法」・・・同一組織への派遣は3年まで

この期限が育休をとろうとする時期に重ならないか、早めの確認が必要です。

妊娠したら早めに派遣元の会社に伝えると◎

まず妊娠がわかったら、出産予定日や休業の予定を派遣会社に早めに申し出ましょう。
体調悪化や発育状態などの影響で医者さんから「お仕事中に休憩をとってください」「状態が良くないので入院してください」などの指導を受けた場合には、その内容を派遣先と派遣会社の両方に相談して、適切な休憩時間をとることや勤務時間調整をしてもらいましょう。

また企業側から妊娠しているにも関わらず負担の多い業務内容を任されたり、体調を考慮してもらえず我慢している・・・など困ったことがあった際はすぐに派遣会社へ相談しましょう。第三者が介入してお仕事を出来ることが派遣社員のメリットなので派遣会社をしっかり味方にしましょうね。

派遣社員が産休・育休でもらえるお金のハナシ

産休・育休中は働けない期間なので、どうしてもお金の話が気になりますよね。
きちんと申請をすることでもらえるお金がいくつかあるので、しっかり勉強して賢く出産に備えましょう。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減する事を目的にした制度です。出産にかかる費用は、健康保険が効かないので強い味方となるでしょう。
また、高額になる出産費用を医療機関への会計時に準備する必要がないようにする直接支払い制度や受取代理制度などを設けています。
支払いは、会社に勤めていれば加入している健康保険組合から、ご主人の扶養に入っている方はご主人の加入している健康保険組合、国民健康保険であれば各自治体になります。 医療機関に願い出れば複雑な手続きは一切しなくても大丈夫なので安心ですね。 一児につき42万円支給され、多胎児なら「子供の数×42万円」となります。妊娠4ヵ月以降の出産が支給対象となります。

出産手当金

出産手当金とは、加入している健康保険から出るお金です。
妊産婦自身が勤めていた場合で出産のため会社を休んだ場合に、お給料の代わりとして支給されます。
産前産後休暇の期間が対象となります。つまり出産予定日(または予定日を過ぎて出産したときは出産の日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日から56日目までです。
国民健康保険に加入している場合や、配偶者の扶養の場合は対象外となります。

また、こちらも妊娠4ヵ月以降の出産が支給対象となります。支給額については下記の計算です。
(直近12ヵ月の標準報酬月額平均額 ÷ 30 ×2/3) ×支給対象の日数
出産の証明が必要となりますので、あらかじめ会社や健康保険から用紙をもらっておき出産後に郵送等で手続きをしましょう

社会保険料の免除

産休を取得した場合、その期間中の社会保険料の支払いが免除されます。
こちらは産休に伴って免除されるものですので特別な条件はありません。
ですが、手続きがきちんとなされているか産休取得時に派遣元に確認するのがおすすめです。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険から支給される手当で、期間によって支給額が変わります。
育児休業給付金を受給する為の4つの条件があるので確認しましょう。

  1. 雇用保険に加入している
  2. 育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない
  3. 育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  4. 就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下である 支給額については下記の計算で算出が出来ますのでイメージしてみましょう。

育児休業開始~180日まで:『休業開始時賃金日額×支給日数×67%』 育児休業開始181日目以降:『休業開始時賃金日額×支給日数×50%』 産休の期間同様、育休期間中の社会保険料の支払いも免除されます。

派遣社員の復帰後はどうなるの??

産休育休期間が終了した後、「とりあえず保育園には預けられたけど、またお仕事をはじめられるのかな・・・」と不安に思われている方もいると思います。

このポイントが正社員と派遣社員には少し違いがあるので、あらかじめチェックしておきましょう! 正社員の場合は、産休育休期間終了後に元の職場に復帰する場合が多いのですが、派遣社員の場合、元の職場へ復帰するというケースは少ないです。その為、育児休暇終了後に新たにお仕事探しを行う必要があります。

出産後はライフスタイルが大きく変わるので、時間・勤務地・お休みの融通が利くか・・・などお仕事のご希望の条件が変わります。派遣のお仕事はライフスタイルに合わせて就業先を変えることが出来るというメリットを活かして、子育てと両立したお仕事探しを行うのがオススメです。

お仕事復帰したいタイミングより前に、産休・育休取得中の派遣会社へ復帰後の希望条件を事前に相談したり、実際の子育てママさんの事例などを聞いてイメージを膨らませておくのも良いのではないでしょうか。

さいごに・・・

今回は、産休・育休のシステムや派遣社員のみなさんに関わる制度についてご紹介しました。
産休はすべての働く女性に認められたシステムです。

しっかり休んで充実したマタニティライフの終盤を楽しみましょう!
そして育休から復帰したら、ライフスタイルに合わせて働くことが出来るという派遣のメリットを活かして、お仕事復帰をされてはいかがでしょうか。

関連コンテンツ