派遣のお仕事をお探しの方へ

人材派遣とは

派遣の仕組みと働き方

派遣という働き方を正しく理解しましょう。派遣は勤務先である企業とは雇用契約を結びません。
あなたの雇い主は派遣会社(派遣元)になりますので、お給料は派遣会社から支払われます。

派遣会社が雇用主。派遣先企業は勤務先

派遣の場合、雇用主は契約を結んだ派遣会社(派遣元)。もちろんお給料も派遣会社から支払われますが、業務の指示・管理を行うのは勤務先となる派遣先企業です。
日々の業務の相談等は派遣先企業へ、労働条件については契約先の派遣会社となります。

人材派遣について

お仕事探しの選択肢がひろがる派遣

派遣という雇用形態は、仕事の選択肢が広く自由に選べることが大きなメリットです。
正社員の安定性も魅力ですが、転勤や部署の異動など会社からの指示には従わなければなりません。
収入やキャリアプランなど自己責任の面はもちろんありますが、明確に目的を持ち、自分のライフスタイルを確立させる方には選択肢の広い働き方といえます。

派遣のメリット

職種や仕事内容など、自分に合った仕事を選べる

自分のキャリアをもとに経験やスキルに合ったお仕事が紹介してもらえます

いろんな企業でスキルアップできる

正社員だと採用が難しい大手企業や希望の企業も派遣だと選びやすい

自分のライフスタイルに合わせた仕事ができる

習い事や留学、子育てとの両立など。ライフステージに合わせて仕事を続けていく事ができます。

お仕事の悩みが相談できる

派遣先企業との間に派遣会社が入るので、正社員だと直接相談できない仕事上の悩み事も相談できます。

派遣期間について

派遣期間は原則上限3年に

平成27年の労働派遣法改正のもっとも大きな変更点は、派遣期間制限です。これまでの政令26業務による業務区分や業務単位での期間制限がわかりにくかったため、今回の改正労働者派遣の施行日(2015年9月30日)以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣の全業務で、2種類(派遣先事業所単位、派遣労働者個人単位)の期間制限が適用されます。

派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。

1.派遣先事業所単位の期間制限

同じ派遣先の事業所で受け入れられる期間の上限は原則3年となります

新たな期間制限の対象となる労働者派遣を最初に行った日が、派遣可能期間(3年)の起算日にあたります。
以後、3年間で派遣スタッフが交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を開始したりした場合でも、派遣可能期間の起算日に変更はありません。

※派遣可能期間を延長した場合も、個人単位の期間制限を超えて、同じ派遣スタッフを引き続き元の組織単位に派遣することはできません。

2.派遣スタッフ個人単位の期間制限

同じ派遣先の組織単位で同じ派遣スタッフを受け入れられる期間の上限が、原則3年となります

※派遣スタッフが従事する業務が変わっても同じ組織単位内の場合、派遣期間は通算されます。

サポートについて

社会保険

2ヶ月を超える雇用契約で、一定の就業条件に該当するお仕事に就く方は社会保険[健康(介護)保険・厚生年金・雇用保険]にご加入頂きます。ただし、介護保険は40〜65歳未満の方が対象となります。また、雇用保険については週20時間以上の就業などの条件があります。

労働者災害補償保険(労災)

労災保険制度とは、業務上の災害や通勤途中での災害を被った場合、保険給付を受けられる制度です。アソウ・ヒューマニーセンターグループスタッフとしての就業期間中に適用されます。

※労災発生の際は、至急営業担当者へご連絡ください。

年次有給休暇

就業開始後6ヶ月継続勤務された方には就労日数に応じて有給休暇資格が付与されます。業務に支障のない範囲で有効にご活用ください。

定期健康診断

安心してお仕事を続けて頂くために年1回実施しています。

※受診には一定の条件があります。

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